ねんきん特別便の加入期間と加入月数との違いについて
加入期間と加入月数が違っていても問題ない。
特別便の加入期間は、今現在受給している年金記録を元データとした期間(年金裁定がなされた時までの期間)である。
一方、加入月数は「ねんきん特別便」作成日時点までの月数である。
G国民年金欄の月数の「計」と「加入月数の合計」の月数の違いについて
「G国民年金」の「計」には、本人が保険料を納付した月数や、免除を受けた月数の計が記載。
「加入月数の合計」には、本人が国民年金に加入していた月数が記載。
《「加入月数の合計>計」の場合》
「加入月数の合計」は、国民年金に加入した月から被保険者でなくなった月の前月までの月数の合計。
(現在加入中の場合は、お知らせの作成された前月までの期間)
この間に保険料の未納がある場合は、その月数を含んでいる。
そのため、G国民年金欄の「納付済月数」〜「学生納付特例月数」までの「計」に比べて「加入月数の合計」が多い場合は、国民年金の加入期間の中に保険料の未納期間があることになる。
《「加入月数の合計<計」の場合》
「加入月数の合計」は、国民年金に加入した月から被保険者でなくなった月の前月までの月数の合計である。
(現在加入中の場合は、お知らせの作成された前月までの期間)
一方、「納付済月数」〜「学生納付特例月数」については、社会保険庁が現時点で保険料を納付されていることが確認できている期間について表示。
保険料を年度末まで前納している場合や第3号被保険者の場合は年度末まで納付済として記載されている。
そのため、「計」の方が多く表示される。
「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」にある加入月数については、いつの時点の月数か。
現在年金制度に加入中の場合は、お知らせの右中ほどに記載されている作成年月日の前月までの月数(加入月数)。
遺族年金を受給している場合、「ねんきん特別便」には誰の氏名、生年月日を書けばよいのか
ねんきん特別便には、亡くなられた方の名前と生年月日を記入する。
代理人の所には、遺族年金をもらっている方の名前、住所等連絡先を記入。

