「年金記録確認第三者委員会」(総務省)とは?

社会保険庁等に記録がなく、本人も領収書等がない事例について、個別に、本人の立場に立って、公正に判断する機関。

年金記録問題について

年金記録問題での、社会保険庁の対応では、まず、年金記録の名寄せ作業というものがあった。

名寄せとは、60歳以上2880万件を現に年金を受けている人のデータ3000万人と、60歳未満2215万件はこれから年金を受け取る人(被保険者)のデータ7000万人と突き合わせをする作業のことをいう。

具体的には、生年月日、氏名等の読み方を広げ、端末で同一人の可能性のあるデータを抽出する作業のことである。

この名寄せ作業の結果、年金記録の訂正につながった場合は「ねんきん特別便」(水色の封筒)が送付されることとなった。

その後、全員への加入履歴の通知として、「ねんきん特別便」(緑色の封筒)が送られている。

また、合わせてコンピュータの記録と台帳等との突き合わせ作業が行われている。

年金記録の名寄せ作業スケジュール

(1)「5000万件」の記録と全員の記録との名寄せ 【〜20年3月】

(2)「1430万件」・「36万件」のマイクロフィルムのデータを磁気化し、全加入者のコンピュータの記録と名寄せ 【〜20年5月】

全員への加入履歴の通知(「ねんきん特別便」)スケジュール 【20年3月】

(1)「5000万件」の名寄せの結果、記録が結び付くと思われる人への通知

 1、既に年金を受け取っている人

 2、今後年金を受け取る予定の人

(2)その他のすべての人への通知

 1、既に年金を受け取っている人: 【〜20年5月】

 2、今後年金を受け取る予定の人: 全員への通知 【20年6〜10月を目途】

コンピュータの記録と台帳等との突き合わせとは

1、社会保険庁が保管する国民年金の特殊台帳の記録

2、市町村が保有する国民年金の被保険者名簿の記録

3、社会保険庁が保管する厚生年金の被保険者名簿・原票の記録
   ※コンピュータへの転記が正確かどうかのサンプル調査の実施

「ねんきん特別便」を受け取って記載内容に問題があったら?

社会保険事務所の調査・確認の結果、記録の訂正につながらない場合は、現在、緑色の封筒で送付されることになっている(記録の訂正につながる可能性の高い人は水色の封筒)。

しかしながら、緑色の封筒であったとしても記載内容が必ずしも合っている訳ではない。

あくまでも社会保険庁側のデータのみで、郵便物が送られてきているからである。

その人、個人と特定できていない記録は、当然に年金記録の記載はない。

そこで、年金の加入履歴を必ず確認していただきたい。

年金の加入履歴の記載と自分の記憶に相違があったり、疑問を感じたりしたら、社会保険事務所で再度確認をしていただくことをお勧めする。

再確認しても年金記録の訂正につながらない場合も多い。
このような場合、再調査ということになる。

この再調査を希望する場合は、総務省管轄の「年金記録確認第三者委員会」へ申し立てることになる。

この年金記録確認第三者委員会は、申立人の視点で再調査し、公正な立場で専門委員が一件一件、事案を検討し、協議する機関である。

第三者委員会で申立内容が認められれば、総務大臣によるあっせんとなり、年金加入記録の訂正や年金額の改訂が行われることになる。

なお、申立手続は厚生労働省管轄の社会保険事務所で受付、総務省へ回送されることで行われる。

第三者委員会での申立内容例

保険料を納めていたが、保険料の納付の記録がない。

第三者委員会での対応

保険料を納めていた旨を本人が申し立てているが、保険料の納付の記録が原簿であるコンピュータの記録に収録されていない場合などで、 社会保険庁や市町村に記録がなく、本人も領収書等の直接的な証拠を持っていない場合、「年金記録確認第三者委員会」が、個別に対応。

関連資料の検討、証言など周辺の状況、事実を踏まえ、記録訂正に関し判断する。

年金記録確認第三者委員会での調査概要

第三者委員会の専門調査員が年金記録を客観的に確認

過去の年金制度の変遷と照らし、申立内容と社会保険事務所、市区町村の手続を調査。

調査項目(内容)

  1. 納付方法(印紙、現金、給与からの控除)
  2. 納付手段(集金、出向)
  3. 納付環境(家族構成等)
  4. 納付額(何年分か等)
  5. 納付時期(特例納付期間等)
  6. 納付場所(会場等)
  7. 帳簿類(本人、会社、行政機関、銀行、社会保険労務士事務所等)
  8. 行政機関等への照会(税務署、市区町村、公共職業安定所、基金、健康保険組合、銀行、社会保険労務士事務所等)
  9. 同様の他の事例(会社、地域)
  10. 証言(元雇用主、同僚・上司・部下、町会長・集金代行団体・集金人、配偶者・父母・親族等)

出典:シンクタンク岡事務所

等を確認する。

上記、調査項目には当然、納付可能場所、納付可能期間、納付可能額等がある。

したがって、第三者委員会では、申立内容、申立人の記憶等が非常に重要となる。

第三者委員会に関するお問い合わせ

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